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4. |
決済機構の役割 |
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生前契約に関係する組織が行った仕事のチェックと報告 |
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A |
有料の仕事をした人(法人)に対する支払(預託金、遺言執行による遺産) |
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B |
まさかの時のお金の準備(預託金) |
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C |
遺言の執行 |
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生前契約に関する遺言執行 |
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生前契約というシステムを利用し、死後の決済に必要なお金を、遺言により受領する仕組みを持っており、その遺言の執行業務 |
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その他の遺言執行 |
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生前契約の内容とは直接関わりないが、本人の財産、遺産の処分について遺言があり、その執行者に決済機構が指定されているケース |
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D |
企業承継のための支援基金の設立と運営 |
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「法人」は生き物である。オーナー企業の場合は、オーナーという人間の影として生きている。 |
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したがってオーナーの「死」、身体的・精神的な「ダメージ」は、企業体そのものの「生死」に係わる。そんなこと分かっているが、「後継者」の決定は難しい。と同じに、後継者として託せる人材が育っていないケースも珍しくない。 |
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こんな社会的状況から、自然人の「生」「老(ボケ)」「病」「死」のサポートシステムである生前契約ノウハウを、企業承継にも活用するよう提案している。 |
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E |
メモリアル事業の監理・監督 |
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現在の社会的常識や、墓地使用に関する「商慣習」そのものが、消費者の前払いが当然と考えられている。 |
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このことは、寺や墓地経営のために設立された公益法人が永久不滅との「性善説」を、その根拠としている。 |
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しかし数年前、首都圏の大型墓地を経営する財団法人が破綻したことは、記憶に新しい。また、消え行く寺も今後、続出する可能性も高い。このように考えれば、墓地使用に関する取引慣行そのものを見直さなければならない。 |
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墓地に限らず、主として仏教寺院における「永代経」「永代供養」に対する、布施の前払いシステムについても、前記と同様の理由から、検証が求められる。 |
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このような時代背景に基づいて、決済機構やりすシステム等が、預託金制度等を機能的、弾力的に活用し、永遠に安心できるシステムを構築し、社会へ向けて提案すべきと考えている。 |
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先祖祭祀のあり方も、戦後の民法改正で激変したにもかかわらず、「形骸」にのみ寄りかかって来たツケを、精算する時期が到来した。 |
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そんな視点から、21世紀の墓地のありようや、その管理システムをどのように構築するか、法改正から半世紀を経た今日、危急のテーマとなっている。 |
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F |
人材養成 |
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「人」が生きていくためには、「人」が要る。 |
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当然すぎるほど当然のことだが、21世紀は、その「人」がいない時代へと向かっていく。 |
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「家族・親族」による安心システムから、「他人の専門職」によるサポートシステムへの移行は、時代の流れであり、要請でもある。 |
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生前契約アドバイザーの養成 |
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600名を超える人々に対し研修を行ってきたが、現在、約10%に当たる50〜60名が「生前契約」システムの担い手として活躍している。 |
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成年後見コーディネーター |
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現行学制による大学院前期修了以上の高い資質の人材を養成するための準備作業に着手している。 |
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