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年間100万人近い人が死亡しているが、それら死者の葬法で本人意思が忖度されることは極めて稀である。
大部分は近親親族の意思や帰属集団の規範、慣習等に基づいて執り行われる。遺言による葬法の指定に法的有効性が
保障されないとは法律家の見解である。
これは民法による遺言の規定に祭祀、即ち葬法については、その範疇に入れていないことを根拠とすると同時に、
民法897条の規定でも葬法の選択は慣習および、祭祀主宰者の裁量権の範囲と解されている点を論拠としていると思われる。
従って本権利憲章によって明確に宣明することが必要である。
葬法とは遺体処理に係わる部分と葬送儀式儀礼に係わる部分とに大別することができる。
遺体処理については第4項にて述べてあるのでここでは儀式儀礼の側面から述べるにとどめる。
まず、宗教儀礼の要否の選択の自由を保障すべきである。 神仏を信じない人に対して、遺された者達が「死者のため」と称して、生者の宗教観に基づく宗教儀礼を強要するケースが多い。
さらに宗旨、宗派を異にした形での宗教儀礼も多い。
一方、儀式儀礼を含む一連の葬送事務は生者の都合と論理によって、執り行われるケースが一般的であって、
死者の側の意思の存在すら認知しようとしないのが現状である。
葬法の選択は自らの生前意思に従わなければならない。
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