生前契約   サイトマップ PDFの使い方 Home
 
 
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生前契約って何? どうしたら利用できるの? どんな役割なの?
「生前契約」って何?
1. 生前契約って何?
生い立ち
1993年東京巣鴨の「もやいの碑」のある小さな寺が立ち上げて、山を越え、川を渡り、10年を超えて活動しています。
目指すもの
生前契約とは、「人一人の人生」そのものを支援する仕組みです。したがって次のようなことを心がけています。
生前契約にかかわってお金儲けをしてはならない
(非営利の原則)
終わりがあってはならない
(長期安定的な永続性)
人は1人で生まれて一人で死を迎える
(死の自己受容)
人は死んでも自己主張できる
(死者の人権擁護と確立)
個人のプライバシーに関すること以外の情報は出来る限り多くの人々に知ってもらう
(情報公開と説明責任の保障)
会計や利用する人々との間で約束したことが確実に実行されているかどうかについて、第三の専門家(監査法人)にチェックしてもらう。
(公開された情報の質の担保)
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2. 生前契約の仕組みはどうなっている?
2つのNPOが役割分担して、お互いが平等な関係で、お互いの運営のあり方や将来のビジョンについて、相互協力と同時に監視をしている。
(互恵平等と相互監視)
@ 相互の役割とは?
(a) NPOりすシステム
利用者との間で、肝心なことは公正証書による契約で引受けている。
(任意後見・生前契約受託機関)
(b) NPO日本生前契約等決済機構
利用者とりすシステムの間で約束した仕事が、確実に実行されているか否かのチェック
仕事がちゃんと出来ていれば、その代金の支払い
病んだとき、ケガなどで災難に遭ったとき、死んだときなど、本人に代わって支払いをするためのお金を預かること
  (預託金の管理、運用)
死後に遺言で決めてあることを実行する
  (遺言執行)
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3. 生前契約という仕組みの内容は?
@ 血のつながった家族が少なくなっています。そんな状態の中で、「家族になる契約」をしています。
(生前契約基本契約の締結)
  この契約を結ぶ条件や利点としては、次のようなことがあります。
 
自分のことは自分で決める(自己決定)
自分で決めたことは、自分で責任を持つ(自己責任)
見守り、そして見届けてくれる仕組みがあるから安心(決済機構の保証)
A 日々のくらしを支えます(生前事務委任契約)
  日常生活の中で困ったことが起こったとき、どんな手助けをしてほしいか、仕事をしてもらうに際して、気配りしてほしいことや、代金の支払方法などについて、予め決めておくことで、日々の安心が得られます。(代理権目録や各種の意思表示書)
B 人は全て大往生するとは限りません。人は不本意ながら、病気、ケガ、痴呆などで、自己主張が出来なくなる可能性を、全ての人がもっています。
  そんな万が一の事態に備える法律が出来ました。(任意後見契約公正証書)
C 人は生まれるときから「死」を約束されています。但し、「生の時間」「死の時期」については、誰にもわかりません、(死後事務委任契約)
 
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