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委任契約(例えば、土地売買の登記を司法書士に頼む、医者に診療を依頼する等々を「委任」という)が原型です。 |
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よって、委任者(本人)と受任者(判断能力に問題が出てきたときに、契約内容を実現してくれる人)との間の公正証書による契約であると、法律は定めていますので、
公正証書以外の契約は単なる「委任契約」であり、「任意後見契約」と呼ぶことはできませんし、 また法律の保護を受けることもできません。 |
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この契約は、いよいよ少し物忘れが激しくなったかな…と考えたら、まず本人が家庭裁判所に申し立て、
「任意後見監督人」を選んでもらいます。監督人が選ばれてはじめて、この契約は有効なものになります。 |
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公正証書による契約ですが、当初は「仮契約」であると、私は説明しています。 |
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仮契約ではありますが、この契約書を作成した公証人は、指定された登記所
(現在、東京法務局のみ)に、職権で「任意後見登記」を行います。これは任意後見契約だけでなく、 法定後見も含む全ての成年後見に関する事項について、戸籍の記載を廃止して、
法務局への 「後見登記」に改正したのです。かつては、戸籍に記載されると「縁談」などにも差し障りがあると敬遠されていた事情もあり、
今回改正となったといわれています。 |
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なお任意後見契約の場合、監督人が選任された場合、その旨の登記をしなければなりません。 |
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そこで心配なことがあると思います。土地建物や会社の登記のように、 誰でもが法務局で閲覧したり、登記簿謄本の交付が受けられるか?
というと、そうではありません。 まず本人、四親等以内の親族、後見人などと、厳しく制限されていますので安心です。 |
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但し取引の相手方について、この人の判断能力に疑問を抱き、 後日問題が起こらないかと心配になったときは、取引の相手方に「後見等の登記がされていない」…という証明書の交付を法務局から受け、
見せてもらうことが良いと思います。 |
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任意後見代理権目録 |
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任意後見契約というのは「委任契約」、即ち何を、どんなことを頼むかという約束ですから、その約束した内容のことを、代理権目録といい、この目録の出来不出来が、万が一ボケつまり判断力を失い、後見状況になったときの「幸」「不幸」を決する鍵になることを理解してください。 |
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これも法律で作り方が決められています。一号様式と二号様式があり、一号様式は、チェック形式でこと細かく決めることになります。一方、二号様式は要旨をキチンと簡潔に決めておきますので、多少柔軟な対応が可能になります。 |
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ベテラン公証人の多くは、二号様式を使っているようです。 |
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もちろん、生前契約では二号様式を練りに練って使っていますので、非常に使い勝手の良いものとなり、公証人の先生方の間でも好評です。 |
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任意後見契約の真髄は、「後見メモ」 |
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契約、特に任意後見契約のように、方式(形式)が厳格な契約は、いわば人間の体に例えれば「骨格」だけのようなものです。 |
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何故ならば、任意後見契約で決めることの出来る範囲は「法律行為」といって、「権限」の代理、例えば預金の出し入れとか、
不動産を処分するとか、介護保険の契約、老人ホームへの入居契約の代理、といった内容のことしか決められません。 |
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老人ホームでも「南向きで日当たりが良く、食事がおいしいホーム」といった文言は、契約書に織り込むことは出来ません。というのは、このような内容は、先に説明した「後見登記」ができないからです。 |
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生前契約で任意後見契約を行う際は、「後見事務履行に関する意思表示書」(略称『後見メモ』)という書類に、美容院には1ヶ月に1回必ず行くなど、生活上のことを微に入り細をうがって利用者の方が記録した文書を、コンピューターで管理し、いよいよ後見開始になれば、「後見メモ」によりキメの細かいお世話をすることが出来ます。 |
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後見人の当たりハズレ |
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民法第858条は(成年後見人の身上配慮義務等)として、次のように規定しています。「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」 |
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この条文を良く読むと、成年後見人には血縁家族と同じ程度の内容のお世話をするように、と書いてあります。 |
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あまりにも漠然とし、且つ広範囲にわたるので、「ガイドラインのようなものがないか」と法務省に問い合わせたところ、
それは作っていないというのです。何故?と聞きますと、「身上配慮義務」について細かく書けば際限がなく、また書き洩れがあったら、
その部分は後見人の仕事ではない…と考える後見人がいては困るので、一切決めないで、「後見人」の良心と熱意によって、
より良い後見事務がなされることを期待している…との回答をもらいました。 |
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これを聞いて私は、生前契約のシステムこそが、最善最高の後見事務の担い手であると確信しました。 |
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理由はいろいろありますが、最も大きな理由は、身も心も元気なときからお世話をしたり、
心を通わせているからです。そんな場面に、かつて元気で素敵だった「時」を知らないどんな人(後見人)が来ても、
私たちに太刀打ちできるはずがないのは、当然のことでしょう。 |
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任意後見契約についての報酬はどうなるのか? |
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契約しただけでは一銭もかかりません。もちろん公正証書作成や後見登記費用などで、はじめに約2万円が必要になります。 |
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任意後見監督人が選任されて、仮契約から本契約になってから、お金が必要になります。通常、月額2〜3万円から10万円くらいはかかると言われています。
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生前契約では、基本報酬として月額3千円必要になる、と契約書に書いてあります。この他、実際に様々な業務が発生したときには、一人日額1万円プラス交通費がかかります。
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私たちりすシステムの考え方は、後見状況になったときの生活のし方、ライフスタイルといっても良いでしょうか。 |
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例えば、施設に入っている場合と、自宅で一人暮らしをしている場合では、手間のかかり方が全く違ってきます。そのためには、裁判所への報告や日常的な生活の見守り責任など、必要な費用を基本的配酬と考えて、「基本部分は極力安く『月額3千円』としています。」不足分は、ボランティアの活用や、社会一般からの寄附をいただいて、出来るだけ無理のない負担をしていただくことをモットーにしています。 |
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任意後見と法定後見の違い |
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任意後見は既に述べてきたように、後見状況に至っても、健常時に自分のライフスタイルに応じて「自己決定」した内容が、実現されることになります。 |
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これに対し法定後見は、「自分以外」の親族その他法律の定めによる申立の出来る人の考え方により、家庭裁判所が後見人を選任し、且つ後見事務については一般的なことしか決められません。したがって、そこには「自己意思」はほとんど反映されないといって良いでしょう。 |
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だから私たちは、「自己決定絶対主義」による生前契約の理念や哲学を踏まえて、「任意後見契約」の締結を皆さんにすすめているのです。 |
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ケガ、病い、ボケ、原因はともかく私たちが「人」として生まれて、生きていく以上、「私は絶対に後見状況に至らない」と断言できる人は100%ない…と私は断言してはばかりません。 |
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但し、70歳くらいと比較的早めに生命の終焉を迎えれば、ボケる確率はかなり低くなります。といって、自ら早めに命を絶つことも出来ないでしょうし、するべきでもないと思います。 |
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豊かで安心を得る老後のために、「任意後見契約」を締結しましょう。 |
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後見人を誰に頼むか! |
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「任意後見契約」を締結する決断をしたが、後見受任者を誰に依頼するか?大きな問題となっています。 |
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任意後見だけでなく、法定後見も含め、成年後見制度における後見人等は、改正民法により他人である「個人」そして「法人」も、後見人になることができるようになりました。 |
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受け皿がない訳ではありませんが、民法858条が掲げる「身上配慮義務」を十分全うしてくれる相手を見つけるのは困難です。 |
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そのために生前契約では、高い資質を持つ「成年後見実務者」の養成のための研究プロジェクトに取組んでいます。 |
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実務は後からついてきますので、当面は「信頼できる法人」探しをして下さい。あなたが後見状況に至るまでには、立派な人材を供給できるよう、一生懸命努力をしていますので、乞うご期待です。 |
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