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それぞれの程度で不十分を「補助」、状況を「補佐」、状況を「後見」の3段階に分けて、その保護のあり方や人としての権利の制限(後見人等の取消権や代理権の範囲)などを決めています。 |
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ご承知の方も多いでしょうが、2000年4月1日の改正民法施行までは、現行法上の「後見」とほぼ同じ程度の判断力の者を「禁治産者」と呼び、補佐程度を「準禁治産者」とし、それぞれ戸籍に記載されていたため、余程のことがない限り、この制度を活用することはありませんでした。 |
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しかし、時代の変化や社会保障制度のあり方などから、より実効性のある制度に変える必要が生じ、民法の「成年後見制度」を全面改正した、という経緯があります。 |
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この改正に際し、加齢による判断能力などの低下(いわゆるボケ)を想定した、「補助」という制度を新たに設けました。 |
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それに加えて重要な点は、元気なとき特に頭のはたらき(法律は健常時)が健全なときに、万が一のことに備えるための予防的対策として、「任意後見契約に関する法律」という新法を制定し、制度化したのです。 |
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今やトレンド化しつつある任意後見契約とはどんなものでしょうか。 |
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