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  生前契約百科事典
  生前契約の内容に関する事項
生前契約の内容に関する事項
 
公証人
公証人は、法務大臣から任命された特殊な国家公務員です。
特殊というのは、国から給与などの報酬を一切受け取ることなく、公正証書等作成による利用者の支払う手数料のみで、「役場」の維持、管理をすることになっている点です。
公証人の主な仕事は、依頼者(嘱託人)の委任により、各種(お金の貸し借り、不動産の売買や賃貸借契約等)の「公正証書作成」「私文書の認証」(特に、株式会社等の設立に際し、定款を認証するなど)、「遺言の作成」その他。
<知って得する公証役場の利用法>
  @ 「遺言書くなら、公正証書が安くて安心」
    作成時に多少費用がかかりますが、いざ遺言の出番という時には、最も安全確実だということです。自筆証書の遺言は書くときには一銭もお金が要りませんが、いざ出番というときには、必要な条件を満たしていなければ、最悪の場合、その遺言が何の役にも立たないことなどもあります。封のしてある遺言を開封するには、「検読」といって、相続人など関係者が家庭裁判所に集まって開封することになっています。「利」と「害」が相反する立場の人が集まる場合なども大変ですし、「死後争いがないように」との願いで書いた遺言が、争いの「種」となる場合も少なくありません。
  A 日本も世界有数の離婚大国になりました。離婚に伴う慰謝料や養育費などの取り決めで、「受け取る側」(多くは女性)は公正証書にしておけば、給料の差し押さえなどが簡単に出来て、大変有利です。
    逆も真で、支払う側(多くは男性)はのらりくらりで、出来れば公正証書にしない方が得…なんてことにもなります。
  B 事実実験公正証書
    貸し金庫のカギを開けて大切な書類(例えば通帳や印鑑など)を出して来てほしい…と頼まれたとき。後になってその金庫には現金で300万円入れておいたのに、それが紛失した…などのクレームがついたらどうしますか??
    後で嫌な思いをしないためにも、公証人の立会いのもとに金庫から出したもの・残っているものなどを確認してもらい、書面をつくっておくことが、トラブルを避けるために必要となります。この証書を「事実実験公正証書」といいます。
    特に、判断能力が低下した方々のお世話をする場合など、強い味方となります。
    公証人手数料
法定後見
後見制度は、「未成年後見」「成年後見」の2つに大別されます。
成年後見は、平成12年(2000年)4月の改正民法の施行に伴い、「任意後見制度」が新法によって出来ました。「任意後見制度」は、自分が自分自身の判断能力が衰えた際の手立てとして、予め公正証書で後見人を指定した契約を締結するものです。
法定後見は、判断能力低下や喪失の度合いによって、「補助」「保佐」「後見」(以下「後見等」という)の3段階につき、配偶者、4親等以内の親族等の申立により、後見等について家庭裁判所が審判により決し、それぞれ補助人、保佐人、後見人などを選任し、それぞれの度合いによって本人を代理し、又は本人の行った法律行為等を取り消す役割を担わせ、弱者の人権を護っていこうという制度です。